中小企業も対応が必須に!働き方改革関連法の罰則付き労働時間制限

2020年4月から中小企業にも適用が広がる働き方改革関連法。時間外労働の上限規制には罰則付き


2019年4月、働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)が施行されました。2020年4月からは、大企業だけに適用されていた項目が、中小企業にも適用されるようになります。
働き方改革関連法には主に8つの項目がありますが、時間外労働に上限規制(原則として月45時間、年間360時間)を設けたことが大きなポイントです。さらに、従業員に対して制限を超える労働をさせた使用者(雇用主)には罰則を科すようになっています。つまり、従業員の労働時間の把握や残業時間の管理は、勤怠管理ツールなどを活用して、さらに厳格に行う必要があるということです。

目次

中小企業にも適用範囲が広がる働き方改革関連法

働き方改革関連法は、2019年4月1日から順次施行されています。働き方改革の総合的かつ継続的な推進、長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、の3つを主軸に形づくられている同法案は、「雇用対策法」「労働基準法」「労働時間等設定改善法」「労働安全衛生法」「じん肺法」「パートタイム労働法(パート法)」「労働契約法」「労働者派遣法」といった、労働法の改正を伴う8つの法律の改正から構成されています。

働き方改革関連法はすべての企業に対して適用される法律です。しかし、中小企業にとっては2020年4月から施行となる項目もあります。

▼働き方改革関連法案の適用時期

ここで言う中小企業とは、以下のように定義されています。下表の1.2.いずれにも当てはまらない企業であれば「大企業」として扱われるというわけです。

▼働き方改革関連法案における中小企業の定義

2020年4月から、中小企業にも残業時間の「罰則付き上限規制」が施行

働き方改革関連法で重要な項目の一つが、残業時間の罰則付き上限規制です。

労働基準法では、労働者の労働時間は1日8時間、週40時間までと定められています。働き方改革関連法の改正前は法律上、残業時間の上限はなく、大臣告示により原則月45時間以内、年間360時間以内が上限(行政指導)とされてきました。また、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、年間6カ月までは、上限なく残業を延長することも可能でした。

今回の法改正により、時間外労働の法律による上限は月45時間、年360時間が原則となり、特別条項付き36協定を結んでも、1カ月間で100時間、年間720時間を超える時間外労働はできなくなります。また、2~6カ月の平均が80時間を超える(休日労働を含む)こともできません。労働者に対して上限を超える労働をさせた雇い主には、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

月60時間超の法定労働時間外労働があった場合、大企業ではすでに「50%以上の割増賃金率」での支払いが義務とされています。中小企業では猶予されていましたが、2023年4月から割増賃金率の中小企業猶予措置が廃止されます。

そのほか、正規労働者と非正規労働者間の不合理な賃金格差をなくすため、働き方改革関連法では、「同一労働・同一賃金の原則」の適用が法文化されることになりました。大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行される予定です。

5日間の有給休暇取得の義務化、勤務時間インターバル制度の努力義務、産業医の機能強化、高度プロフェッショナル制度の創設、3カ月のフレックスタイム制については、2019年4月から全企業を対象に施行されています。

残業時間の規制の厳格化、有給休暇取得の義務化に企業の関心が集まっている

働き方改革関連法の8つの改正項目のうち、企業が特に興味・関心を持っているのは、有給休暇取得の義務化、残業時間の規制の厳格化です。これは、次のアンケート結果にも示されています。

▼動向調査|働き方改革関連法で関心がある項目

出典元:キーマンズネット 7つのITトピックス 2019年のIT投資動向調査

残業時間の規制の厳格化については、前述した通り、雇用主に罰則があることが注目点です。また、今回の法改正により、すべての労働者を対象に、客観的方法による労働時間把握が義務化され、紙やExcelを使った、社員による自己申告型の勤怠管理は原則として認められません。

また、5日間の有給休暇取得の義務化については、年次有給休暇の時季指定義務が発生しています。さらに、有給休暇の取得時期、取得日数(消化日数)、基準日を労働者ごとに記録する「年次有給休暇管理簿」の作成が義務化されています。有給休暇の時期指定をしたとしても、実際に有給休暇が取得されていなければ法令違反となります。

労働時間の把握・抑制のためには勤怠管理ツールが最適

労働者の労働時間を把握し、時間外労働の抑制や有給休暇の取得を推進する作業をすべて手作業で行うことは非効率的です。従業員の労働時間管理や有給休暇の取得状況把握といった作業には、勤怠管理ツールなどのICT導入が欠かせません。勤怠管理ツールを導入することで、月末の集計管理も楽になり、総務担当者の負荷も減らせます。なかでも、初期導入コストやランニングコストを抑えられ、すぐに導入できる、クラウド型の勤怠管理ツールが注目を集めています。

シーイーシーが提供している「WORK STYLE SUITE クラウド勤怠管理」は、PC、タブレット、スマートフォンなど、端末を問わずに使用できるクラウド型勤怠管理ツールです。

外出先に直行、外出先から直帰する際、スマートフォンからモバイル勤怠管理を呼び出し、シンプルな画面で直観的に操作して打刻が可能です。必要に応じて位置情報を記録することができますので、打刻の正当性を担保することも可能です。

さらに、従来のオフィス勤務に加え、サテライトオフィス、外出先、自宅といった、多様なワークスペースでのテレワークでも効果的です。各企業で定められた36協定を設定することで、管理者はリアルタイムで残業状況を適正に把握することができ、労働時間の把握とアドバイスを速やかに行えるようになります。

また、従業員の年休取得状況を一覧で管理することができます。アイコンにより一目で取得状況がわかります。さらには、部門別に年次有給休暇の取得状況を把握することも可能です。

まとめ

働き方改革関連法に未対応の企業さまは、従業員の労働状況の把握や、働き方の是正にすぐにでも取り組む必要があります。
まずは、勤怠管理ツールを検討してみてはいかがでしょうか。

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